概要
健康保険組合または厚生年金基金の料率が改定された場合に、料率を変更する手順を記載します。
以下の場合は、料率はプログラムで自動更新されるため、料率改定の作業は必要ありません。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合
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厚生年金基金に加入していない場合
参考 |
保険料率を乗じた際に生じた端数の処理方法を変更する場合
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操作手順
健康保険組合の場合
健康保険組合から保険料率の改定決定のお知らせが届いたタイミングで、新しい保険料率を登録してください。
- [法人情報 ‐ 社会保険 ‐ 社会保険設定 ‐ 健康保険組合]メニューを選択します。
- [保険料率]ページを選択し、[料率改定…]ボタンをクリックします。
- 適用年月を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- 新しい料率を入力します。
- 新しい適用年月が表示されていることを確認します。
- 新しい料率を入力します。
参考
- 「(基本保険)」「(特定保険)」は、健康保険内訳をご利用の場合だけ変更してください。
- 調整保険料を使用している場合、一般保険と調整保険が表示されます。
一般保険は入力できません。「(基本保険)」「(特定保険)」「調整保険」を入力することで、合算した保険料率が一般保険に表示されます。
- [F12:料率確定]を押します。
- [F12:登録]を押します。
- [保険料一覧表]メニューで保険料が正しく変更されているかを確認します。
厚生年金基金の場合
基金団体から保険料率の改定決定のお知らせが届いたタイミングで、新しい保険料率を登録してください。
- [法人情報 ‐ 社会保険 ‐ 社会保険設定 ‐ 厚生年金基金]メニューを選択します。
- [保険料率]ページを選択し、[料率改定…]ボタンをクリックします。
- 適用年月を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- 新しい料率を入力します。
- 新しい適用年月が表示されていることを確認します。
- 新しい料率を入力します。
- [F12:料率確定]を押します。
- [F12:登録]を押します。
- [保険料一覧表]メニューで保険料が正しく変更されているかを確認します。
徴収開始月の判定について
参考 | 複数の給与体系を使用している場合は、[給与体系]メニューの[基本]ページの徴収方法の設定にしたがいます。 |
健康保険組合の場合
適用年月と徴収方法をもとに、自動的に新しい保険料を徴収する時期(徴収開始月)が判定されます。徴収開始月よりも前の給与処理月では、改定前の保険料で徴収されます。
例 |
適用年月が「20XX年3月」の場合 徴収方法によって、徴収開始月が異なります。
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厚生年金基金の場合
適用年月と徴収方法をもとに、自動的に新しい保険料を徴収する時期(徴収開始月)が判定されます。徴収開始月よりも前の給与処理月では、改定前の保険料で徴収されます。
例 |
適用年月が「20XX年9月」の場合 徴収方法によって、徴収開始月が異なります。
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