概要
当サービスでは、仕訳伝票で設定した消費税区分をもとに消費税申告書が作成されます。
消費税区分ごとの具体的な取引例を記載します。ご参照のうえ、取引に応じた消費税区分を正しく使用してください。
参考 |
『奉行11/10/8/J』または『奉行21』からご利用のデータの場合
消費税区分のコード・名称・略称はそのまま引き継がれます。 下記の表内の消費税区分(「60:課税売上[課売上]」など)にマウスカーソルをあてると、『奉行11/10/8/J』または『奉行21』からご利用のデータの場合のコード・名称・略称を確認できます。
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参考 |
消費税の管理や申告など全体の流れについては、こちらをご参照ください。 |
課税対象外・非課税・不課税取引
消費税区分 |
説明 |
0:対象外 1:非課税仕入 2:非課税仕入の返還等 3:不課税仕入 4:不課税仕入の返還等 5:不課税売上 6:不課税売上の返還等 |
消費税の課税対象外の取引や、不課税取引および非課税仕入となる取引に使用します。
- 使用する取引
- 貸借対照表のほとんどの科目
- 人件費
- 租税公課
- 引当金の繰入
- 交際費のうち慶弔費の支払
- インターネットを介した国外への商品販売・サービス提供
詳細は、「国外取引」の「売上・売却」をご確認ください。
- 仕訳
配当金 1,000 円を現金で受領した。
借方 |
貸方 |
現金 |
1,000 |
受取配当金 |
1,000 |
参考
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消費税区分 0 ~ 6 のいずれを使用しても、消費税申告書には影響しません。 したがって、基本的には一律「0:対象外」を使用します。消費税区分 1 ~ 6 は、取引を細かく分けて把握したい場合に使用します。
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9999:未確定[未確定] |
仕訳を入力する時点ではどの消費税区分を選択するのか不明な取引の場合に、一時的に使用します。
参考
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消費税区分が「9999:未確定」の取引は、[消費税区分明細表]メニューで確認できますので、消費税の申告前に正しい消費税区分に振り替えます。
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国内取引
売上・売却
消費税区分 |
説明 |
60:課税売上[課売上] |
課税売上の取引に使用します。
- 仕訳
商品 1,000 円を掛で売り上げた。
借方 |
貸方 |
売掛金 |
1,000 |
売上高 |
1,000 |
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61:課税売上の返還等[課売返] |
課税売上の取引に対して、売上値引き・返品・割戻しがあった場合に使用します。
- 仕訳
前期に掛で売り上げた商品のうち、1,000 円分が返品された。
借方 |
貸方 |
売上値引き及び戻り高 |
1,000 |
売掛金 |
1,000 |
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62:課税売上の貸倒れ[課売貸] |
課税売上の取引に対して、貸倒れが生じた場合に使用します。
- 仕訳
前期に掛で売り上げた商品のうち、1,000 円分が貸し倒れた。
借方 |
貸方 |
貸倒損失 |
1,000 |
売掛金 |
1,000 |
参考
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貸倒引当金繰入の場合は、貸倒れではないため「0:対象外」を使用します。
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63:課税売上の貸倒れ回収[課貸回] |
課税売上の取引に対して、前期以前に処理した貸倒れ額を回収した場合に使用します。
- 仕訳
前期に貸倒れ処理をしていた売掛金 1,000 円を、現金で回収できた。
借方 |
貸方 |
現金 |
1,000 |
償却済債権取立益 |
1,000 |
参考
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貸付金の貸倒れの回収の場合は、貸付金が課税科目でない(その貸倒れ債権そのものに消費税額が含まれていない)ため、「0:対象外」を使用します。
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80:非課税売上[非売上] 81:非課税売上の返還等[非売返] |
課税対象とすることになじまないもの、社会的配慮から課税することが適当でないという理由から非課税にされた売上に使用します。
- 仕訳
土地 1,000 円を売却し、当座預金とした。
借方 |
貸方 |
当座預金 |
1,000 |
土地 |
1,000 |
参考
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有価証券の譲渡の場合は、「82:有価証券等の譲渡」を使用します。
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82:有価証券等の譲渡[有譲渡] |
有価証券の譲渡に伴う減少有価証券および売却損益に使用します。
- 仕訳
有価証券 1,000 円を売却し、当座預金とした。
借方 |
貸方 |
当座預金 |
1,000 |
有価証券 |
1,000 |
参考
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有価証券等の譲渡は、課税売上割合の計算上、譲渡対価の 5 %だけを非課税売上として計上します。
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仕入・費用
消費税区分 |
説明 |
10:課税売上分課税仕入[課仕入] 20:課税売上分課税仕入の返還等[課仕返]
免税事業者等との取引
310:課税売上分課税仕入(免税事業者等)[課仕免] 320:課税売上分課税仕入の返還等(免税事業者等)[課返免]
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課税仕入のうち、課税売上だけに対応する取引に使用します。
- 使用する取引
- 棚卸資産の購入
- 製品の原材料
- 商品の保管および運送
- 広告宣伝(国外事業者からの「事業者向け電気通信利用役務の提供(インターネット等を通じた広告の配信)」除く)
- 仕訳
商品 1,000 円を現金で仕入れた。
参考 |
基本的には「10:課税売上分課税仕入」または「310:課税売上分課税仕入(免税事業者等)」を使用します。 「20:課税売上分課税仕入の返還等」または「320:課税売上分課税仕入の返還等(免税事業者等)」は、取引のうち、返還に関するものを分けて管理したい場合に使用します。
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11:非課税売上分課税仕入[非仕入] 21:非課税売上分課税仕入の返還等[非仕返]
免税事業者等との取引
311:非課税売上分課税仕入(免税事業者等)[非仕免] 321:非課税売上分課税仕入の返還等(免税事業者等)[非返免]
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課税仕入のうち、非課税売上だけに対応する取引に使用します。
- 使用する取引
- 土地の造成
- 有価証券売却の手数料
- 車椅子製造用機器の購入(身体障害者物品は、非課税です。)
- 仕訳
有価証券を売却した際に、手数料 1,000 円を現金で支払った。
借方 |
貸方 |
支払手数料 |
1,000 |
現金 |
1,000 |
参考
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基本的には「11:非課税売上分課税仕入」または「311:非課税売上分課税仕入(免税事業者等)」を使用します。 「21:非課税売上分課税仕入の返還等」または「321:非課税売上分課税仕入の返還等(免税事業者等)」は、取引のうち、返還に関するものを分けて管理したい場合に使用します。
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12:共通売上分課税仕入[共仕入] 22:共通売上分課税仕入の返還等[共仕返]
免税事業者等との取引
312:共通売上分課税仕入(免税事業者等)[共仕免] 322:共通売上分課税仕入の返還等(免税事業者等)[共返免]
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課税仕入のうち、課税売上・非課税売上に共通する取引に使用します。
- 使用する取引
課税売上と非課税売上の両方を扱っている事業者の
- 事務所家賃
- 通信費
- 水道光熱費
- 工具仕訳器具備品の購入
- 仕訳
水道光熱費 1,000 円を現金で支払った。(課税売上・非課税売上両方の取引が発生する事業者)
借方 |
貸方 |
水道光熱費 |
1,000 |
現金 |
1,000 |
参考
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基本的には「12:共通売上分課税仕入」または「312:共通売上分課税仕入(免税事業者等)」を使用します。 「22:共通売上分課税仕入の返還等」または「322:共通売上分課税仕入の返還等(免税事業者等)」は、取引のうち、返還に関するものを分けて管理したい場合に使用します。
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国外取引
売上・売却
[A] 国外へ商品を売り上げる・サービスを提供する([B]を除く)
消費税区分 |
説明 |
90:課税輸出売上(免税売上)[課輸売] 91:課税輸出売上(免税売上)の返還等[課輸返] |
輸出取引および輸出類似取引等の免税売上の取引に使用します。
- 仕訳
海外へ商品 1,000 円を掛で輸出した。
借方 |
貸方 |
売掛金 |
1,000 |
売上高 |
1,000 |
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92:非課税輸出売上[非輸売] 93:非課税輸出売上の返還等 [非輸返] |
非課税資産の輸出等の取引に使用します。
- 仕訳
海外へ非課税資産 1,000 円を掛で輸出した。
借方 |
貸方 |
売掛金 |
1,000 |
売上高 |
1,000 |
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[B][A]のうち、インターネット等を介した商品の販売・サービスの提供
消費税区分 |
説明 |
5:不課税売上 |
インターネットを介した国外への商品販売・サービス提供に関する取引に使用します。
- 使用する取引
インターネットを介した、以下のような取引(電気通信利用役務の提供)に使用します。
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- 電子書籍
- 音楽
- ソフトウェア
- インターネット等での広告配信
- クラウドサービス等の売上
- 仕訳
インターネットを介して、国外へ電子書籍を現金 1,000 円で売り上げた。
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仕入・費用
[C] 輸入仕入([D]を除く)
消費税区分 |
説明 |
50:課税売上分輸入仕入の消費税[課輸仕] 51:非課税売上分輸入仕入の消費税[非輸仕] 52:共通売上分輸入仕入の消費税[共輸仕]
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課税輸入仕入取引の、消費税(国税分)に使用します。 消費税は、保税地域から国内に貨物を引き取る際に支払います。
参考
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- 「50:課税売上分輸入仕入の消費税」は、課税売上だけに対応する取引の場合に使用します。
- 「51:非課税売上分輸入仕入の消費税」は、非課税売上だけに対応する取引の場合に使用します。
- 「52:共通売上分輸入仕入の消費税」は、課税売上・非課税売上に共通する取引の場合に使用します。
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53:輸入仕入の地方消費税[輸仕地] |
課税輸入仕入取引の、地方消費税に使用します。 地方消費税は、保税地域から国内に貨物を引き取る際に支払います。
- 仕訳
保税地区から課税貨物を引き取った際に、「消費税(国税)6,300 円」と「地方消費税 1,700 円」を現金で支払った。
借方 |
貸方 |
仮払消費税
仮払消費税
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6,300
1,700
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現金
現金
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6,300
1,700
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参考
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- この消費税区分(地方消費税)は、消費税申告書には影響しません。
- 輸入仕入の取引発生時の仕訳で使用する消費税区分の詳細は、「輸入仕入に伴う仕訳」をご参照ください。
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[E][D]のうち、事業者に限られる商品の購入・サービスの提供(事業者向け電気通信利用役務の提供)
消費税区分 |
説明 |
210:課税売上分特定課税仕入[課特仕] 211:非課税売上分特定課税仕入[非特仕] 212:共通売上分特定課税仕入[共特仕]
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国外から、インターネットを介して商品を購入したりサービスの提供を受ける取引に使用します。
- 使用する取引
インターネットを介した以下のような事業者に限定した取引(事業者向け電気通信利用役務の提供)に使用します。
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- インターネット等での広告配信、掲載
- クラウドサービス など
- 具体的な取引
- インターネット等を通じた広告の配信・掲載
- インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
- インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト
(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
上記取引の詳細(リバースチャージ方式による申告)は、必要に応じて、国税庁のホームページや税務署、税理士の方にご確認ください。
- 仕訳
国外の広告会社に、インターネット広告の配信を 10,000 円で依頼した。
借方 |
貸方 |
広告宣伝費 |
10,000 |
当座預金 |
10,000 |
参考
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- 「210:課税売上分特定課税仕入」は、課税売上だけに対応する取引の場合に使用します。
- 「211:非課税売上分特定課税仕入」は、非課税売上だけに対応する取引の場合に使用します。
- 「212:共通売上分特定課税仕入」は、課税売上・非課税売上に共通する取引の場合に使用します。
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220:課税売上分特定課税仕入の返還等 [課特返] 221:非課税売上分特定課税仕入の返還等 [非特返] 222:共通売上分特定課税仕入の返還等 [共特返]
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消費税区分 210・211・212 の取引に対して、仕入値引き・仕入割戻し・仕入戻しがあった場合に使用します。
- 仕訳
インターネット広告の配信を依頼した国外の広告会社から、広告配信料の値引き分 1,000 円が返金された。
借方 |
貸方 |
当座預金 |
1,000 |
広告宣伝費 |
1,000 |
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[F][D]のうち、消費者向けの商品の購入・サービスの提供(事業者向け電気通信利用役務の提供以外)
消費税区分 |
説明 |
10:課税売上分課税仕入[課仕入] 11:非課税売上分課税仕入[非仕入] 12:共通売上分課税仕入[共仕入]
適格請求書発行事業者の登録を受けていない国外事業者との取引
0:対象外
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「国外事業者(注)」から、インターネットを介して商品を購入したりサービスの提供を受ける取引に使用します。
注意
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適格請求書発行事業者の登録を受けている必要があります。
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- 使用する取引
インターネットを介した以下のような消費者向けの取引(消費者向け電気通信利用役務の提供)に使用します。 電子書籍、音楽、ソフトウェア等の購入 など
- 具体的な取引
- インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエアの配信
(ソフトウェアには、ゲームなどのさまざまなアプリケーションを含む)
- 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
- 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所を提供するサービス
- インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス
上記取引は、基本的に消費税向けの取引として分類していますが、国外事業者との間で固有の契約をしているようなものなど、その取引条件等から事業者に限られる取引であることが明らかな場合は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」[E]として取り扱われます。
上記取引の詳細は、必要に応じて、国税庁のホームページや税務署、税理士の方にご確認ください。
- 仕訳
インターネットを介して、国外企業のWebサイトから電子書籍を購入した。
借方 |
貸方 |
新聞図書費 |
1,000 |
当座預金 |
1,000 |
参考 |
- 適格請求書発行事業者の登録を受けている国外事業者との取引の場合
- 「10:課税売上分課税仕入」は、課税売上だけに対応する取引の場合に使用します。
- 「11:非課税売上分課税仕入」は、非課税売上だけに対応する取引の場合に使用します。
- 「12:共通売上分課税仕入」は、課税売上・非課税売上に共通する取引の場合に使用します。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けていない国外事業者との取引の場合は、「0:対象外」を使用します。
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