概要
使用する勘定科目や消費税区分に注意が必要な仕訳について、説明します。
決算に関する仕訳
剰余金の処分に伴う仕訳
株主総会において、配当1,000,000,000円、利益準備金の積み立て100,000,000円を決議した。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 1,100,000,000 |
未払配当金 利益準備金 |
1,000,000,000 100,000,000 |
参考 |
剰余金の処分に伴う仕訳を登録する際には、システム科目の「繰越利益剰余金」を使用します。 |
消費税の決算時、納付時・還付時の仕訳
お客様が採用している経理方式によって、中間納付時、決算時、納付還付時の消費税に関する仕訳が異なります。
参考 | 下記のような、中間納付時、決算時、納付・還付時の消費税に関する仕訳を入力する場合は、その仕訳で使用する全科目の消費税区分を、「0:対象外」にする必要があります。 |
税抜経理方式の場合
- 消費税の中間納付時(中間申告)の仕訳
中間納付する消費税が2,000円のとき
借方 貸方 前払消費税 2,000 現金 2,000
参考 「前払消費税」の代わりに、「仮払消費税」も使用できます。
「前払消費税」を使用する場合は、[勘定科目]メニューで新規に登録してください。
「前払消費税」の属する科目区分などは、「仮払消費税」を参考にして登録してください。 - 消費税を納付する場合(確定申告)の仕訳
売上に係る消費税が15,000円、仕入に係る消費税が10,000円のとき
-
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
借方 貸方 仮受消費税 15,000 仮払消費税
前払消費税(中間納付分)
未払消費税10,000
2,000
3,000 - 納付時の仕訳
借方 貸方 未払消費税 3,000 現金 3,000
参考
「仮払消費税」と「仮受消費税」を相殺して計算される金額と、実際の納付税額に差額が出た場合は、「雑損失」として処理します。
借方 貸方 仮受消費税
雑損失A
C仮払消費税
前払消費税(中間納付分)
未払消費税B
D
E各科目の金額を、会計帳票と申告書から転記します。
- 仮受消費税(A)、仮払消費税(B)、前払消費税(中間納付分)(D)は、「合計残高試算表」で振替期間まで集計した残高金額を転記
- 未払消費税(E)は、「消費税申告書」で振替期間まで集計した「確定納付税額(消費税及び地方消費税の合計税額)」を転記
- 雑損失(C)は、上記3つの金額(A・B・D・E)の差額を転記
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
- 消費税を還付する場合(確定申告)の仕訳
売上に係る消費税が8,000円、仕入に係る消費税が10,000円のとき
-
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
借方 貸方 仮受消費税
未収入金(未収消費税)8,000
4,000仮払消費税
前払消費税(中間納付分)10,000
2,000 - 還付時の仕訳
借方 貸方 現金 4,000 未収入金(未収消費税) 4,000
参考
「仮払消費税」と「仮受消費税」を相殺して計算される金額と、実際の納付税額に差額が出た場合は、「雑収入」として処理します。
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
税込経理方式の場合
- 消費税の中間納付時(中間申告)の仕訳
中間納付する消費税が2,000円のとき
借方 貸方 租税公課 2,000 現金 2,000 - 消費税を納付する場合(確定申告)の仕訳
売上に係る消費税が15,000円、仕入に係る消費税が10,000円のとき
-
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
借方 貸方 租税公課 5,000 未払消費税
租税公課(中間納付分)3,000
2,000 - 納付時の仕訳
借方 貸方 未払消費税 3,000 現金 3,000
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
- 消費税を還付する場合(確定申告)の仕訳
売上に係る消費税が8,000円、仕入に係る消費税が10,000円のとき
-
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
借方 貸方 未収入金(未収消費税) 4,000 雑収入
租税公課(中間納付分)2,000
2,000
参考
還付の場合は、「雑収入」として処理します。
- 還付時の仕訳
借方 貸方 現金 4,000 未収入金(未収消費税) 4,000
- 決算時の仕訳(2,000円中間納付した場合)
居住用賃貸建物の取得に伴う決算時の調整仕訳
期中に、居住用賃貸建物22,000,000円を掛で購入した。
支払った消費税額2,000,000円は、消費税申告で仕入税額控除の対象外のため、決算時に調整仕訳を起票する。
参考 |
|
税抜経理方式の場合
- 建物購入時の仕訳
借方 貸方 建物
消費税区分
<11:非課税売上分課税仕入>20,000,000
2,000,000買掛金 22,000,000 - 決算時の調整仕訳
借方 貸方 建物
消費税区分
<0:対象外>20,000,000 建物
消費税区分
<11:非課税売上分課税仕入>20,000,000
2,000,000仮払消費税
消費税区分
<0:対象外>2,000,000
税込経理方式の場合
- 建物購入時の仕訳
借方 貸方 建物
消費税区分
<11:非課税売上分課税仕入>22,000,000
(2,000,000買掛金 22,000,000 -
決算時の調整仕訳
借方 貸方 建物
消費税区分
<0:対象外>20,000,000 建物
消費税区分
<11:非課税売上分課税仕入>22,000,000
(2,000,000仮払消費税
消費税区分
<0:対象外>2,000,000
消費税区分の設定に注意が必要な仕訳
減価償却費計上の際の留意点
機械について、減価償却費2,500,000円を計上する。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 消費税区分 <0:対象外> |
2,500,000 | 機械及び装置 消費税区分 <0:対象外> |
2,500,000 |
参考 |
有形固定資産の勘定科目(土地を除く)には、初期値として、「60:課税売上」が設定されています。この消費税区分は、有形固定資産の売却に伴う消費税区分です。 |
固定資産の売却に伴う仕訳
固定資産の売却に伴う仕訳(売却益が発生する場合)
取得価格4,000,000円の機械を2,200,000円(税込額)で売却した。
この機械について、2,500,000円は償却済みである。
お客様が採用している経理方式によって、仕訳が異なります。
- 税抜経理方式の場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
借方 貸方 現金 2,200,000 機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>固定資産売却益
消費税区分
<60:課税売上>仮受消費税
消費税区分
<60:課税売上>1,500,000
500,000
200,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
そのため、「機械及び装置」と「固定資産売却益」の消費税区分を「60:課税売上」とします。 - 減価償却累計額を設けている場合
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
借方 貸方 現金 2,200,000 機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>固定資産売却益
消費税区分
<60:課税売上>仮受消費税
消費税区分
<60:課税売上>1,500,000
500,000
200,000
減価償却累計額
消費税区分
<0:対象外>2,500,000
機械及び装置
消費税区分
<0:対象外>2,500,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
そのため、償却済みの金額については、「機械及び装置」の消費税区分を「0:対象外」に変更します。 - 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けずに入力する場合
借方 貸方 現金
減価償却累計額
消費税区分
<60:課税売上>2,200,000
2,500,000機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>固定資産売却益
消費税区分
<60:課税売上>仮受消費税
消費税区分
<60:課税売上>4,000,000
500,000
200,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」とし相殺することで、機械の売却金額を課税取引とします。
そのため、「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」に変更します。
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
- 税込経理方式の場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
借方 貸方 現金 2,200,000 機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>固定資産売却益
消費税区分
<60:課税売上>1,500,000
(136,363
700,000
(63,636
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
そのため、「機械及び装置」と「固定資産売却益」の消費税区分を「60:課税売上」とします。 - 減価償却累計額を設けている場合
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
借方 貸方 現金 2,200,000 機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>固定資産売却益
消費税区分
<60:課税売上>1,500,000
(136,363
700,000
(63,636減価償却累計額
消費税区分
<0:対象外>2,500,000
機械及び装置
消費税区分
<0:対象外>2,500,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
そのため、償却済みの金額については、「機械及び装置」の消費税区分を「0:対象外」に変更します。 - 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けずに入力する場合
借方 貸方 現金
減価償却累計額
消費税区分
<60:課税売上>2,200,000
2,500,000
(227,272機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>固定資産売却益
消費税区分
<60:課税売上>4,000,000
(363,636
700,000
(63,636
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」とし相殺することで、機械の売却金額を課税取引とします。
そのため、「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」に変更します。
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
固定資産の売却に伴う仕訳(売却損が発生する場合)
取得価格4,000,000円の機械を1,100,000円(税込額)で売却した。
この機械について、2,500,000円は償却済みである。
お客様が採用している経理方式によって、仕訳が異なります。
- 税抜経理方式の場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
借方 貸方 現金
固定資産売却損
消費税区分
<60:課税売上>1,100,000
500,000
機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>仮受消費税
消費税区分
<60:課税売上>1,500,000
100,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
そのため、「機械及び装置」と「固定資産売却損」の消費税区分を「60:課税売上」とします。 - 減価償却累計額を設けている場合
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
借方 貸方 現金
固定資産売却損
消費税区分
<60:課税売上>減価償却累計額
消費税区分
<0:対象外>1,100,000
500,000
2,500,000機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>仮受消費税
消費税区分
<60:課税売上>機械及び装置
消費税区分
<0:対象外>1,500,000
100,0002,500,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
そのため、償却済みの金額については、「機械及び装置」の消費税区分を「0:対象外」に変更します。 - 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けずに入力する場合
借方 貸方 現金
固定資産売却損
消費税区分
<60:課税売上>減価償却累計額
消費税区分
<60:課税売上>1,100,000
500,000
2,500,000機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>仮受消費税
消費税区分
<60:課税売上>4,000,000
100,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」とし相殺することで、機械の売却金額を課税取引とします。
そのため、「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」に変更します。
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
- 税込経理方式の場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
借方 貸方 現金
固定資産売却損
消費税区分
<60:課税売上>1,100,000
400,000
(36,363機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>1,500,000
(136,363
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
そのため、「機械及び装置」と「固定資産売却損」の消費税区分を「60:課税売上」とします。 - 減価償却累計額を設けている場合
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
借方 貸方 現金
固定資産売却損
消費税区分
<60:課税売上>減価償却累計額
消費税区分
<0:対象外>1,100,000
400,000
(36,363
2,500,000機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>機械及び装置
消費税区分
<0:対象外>1,500,000
(136,3632,500,000
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
そのため、償却済みの金額については、「機械及び装置」の消費税区分を「0:対象外」に変更します。 - 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けずに入力する場合
借方 貸方 現金
固定資産売却損
消費税区分
<60:課税売上>減価償却累計額
消費税区分
<60:課税売上>1,100,000
400,000
(36,363
2,500,000
(227,272機械及び装置
消費税区分
<60:課税売上>4,000,000
(363,636
参考
消費税額の計算において、機械の売却は、課税売上取引です。
ただし、機械の中でも、償却済みの金額については、課税取引の対象外になります。
「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」とし相殺することで、機械の売却金額を課税取引とします。
そのため、「減価償却累計額」の消費税区分を「60:課税売上」に変更します。
- 売却する機械において、未償却の金額と償却済みの金額を分けて入力する場合
- 帳簿価格を1,500,000円としている場合
固定資産の除却に伴う仕訳
取得価格4,000,000円の機械を除却処分した。
この機械について、2,500,000円は償却済みである。
なお、この機械の解体費用として、110,000円(税込額)を支払った。
参考 |
|
帳簿価格を1,500,000円としている場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
固定資産売却損 解体費 |
1,500,000 |
機械及び装置 現金 |
1,500,000 110,000 |
減価償却累計額を設けている場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
固定資産売却損 減価償却累計額 解体費 |
1,500,000
|
機械及び装置 現金 |
4,000,000 110,000 |
有価証券の譲渡に伴う仕訳
参考 |
有価証券の譲渡は、非課税取引とされていますが、課税売上割合を計算する際の非課税売上高には、5%相当額を含めることとなっています。 |
売却益の生じる場合
帳簿価格800,000円の株式を1,000,000円で売却し、売買手数料11,000円(税込額)を差し引いて、989,000円を受け取った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 支払手数料 |
989,000 |
有価証券 有価証券売却益 |
800,000 200,000 |
参考 |
非課税売上高算定の基礎となる譲渡対価は、1,000,000円です。 |
売却損の生じる場合
帳簿価格800,000円の株式を600,000円で売却し、売買手数料11,000円(税込額)を差し引いて、589,000円を受け取った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 支払手数料 有価証券売却損 |
589,000 |
有価証券 |
800,000 |
参考 |
非課税売上高算定の基礎となる譲渡対価は、600,000円です。 |
輸入仕入に伴う仕訳
輸入仕入の場合、取引発生時には消費税を支払いません。(海外取引のため、消費税はかかりません。)
消費税は、保税地域から国内に貨物を引き取る際に支払います。
このときに支払う消費税は、実際の取引額ではなく、CIF価格(関税・消費税を徴収するために税関側で決めた金額)をもとに計算されます。
したがって、実際の取引額に消費税率を乗じた金額と支払い金額は異なります。
また、保税地からの貨物引き取り時には、消費税と地方消費税を別々に支払います。
参考 |
輸入仕入の仕訳に使用する消費税区分は、以下のとおりです。
使用方法については、以下の例をご確認ください。 |
税抜経理方式の場合
食品を製造するための機械(本体価額:100,000円)を海外から輸入した。
- 取引発生時の仕訳
借方 貸方 仕入高
消費税区分
<0:対象外>100,000 当座預金 100,000
参考 - 取引発生時には消費税を支払わないため、必ず税抜取引にします。
- 取引発生時の仕訳を入力する際は、勘定科目「仕入高」の消費税区分を「0:対象外」に変更します。
- 貨物引き取り時の仕訳
借方 貸方 仮払消費税
消費税区分
<50:課税売上分輸入仕入の消費税>仮払消費税
消費税区分
<53:輸入仕入の地方消費税>7,800
2,200
現金
現金
7,800
2,200
参考 - 貨物引き取り時に、実際に支払った消費税額・地方消費税額で、仕訳を入力します。
- 貨物引き取り時の仕訳を入力する際は、消費税額分(国税)の「仮払消費税」の消費税区分を「50:課税売上分輸入仕入の消費税」に変更します。また、地方消費税額分の「仮払消費税」の消費税区分を「53:輸入仕入の地方消費税」に変更します。
税込経理方式の場合
食品を製造するための機械(本体価額:100,000円)を海外から輸入した。
- 取引発生時の仕訳
借方 貸方 仕入高
消費税区分
<0:対象外>100,000 当座預金 100,000
参考 - 取引発生時には消費税を支払わないため、必ず税抜取引にします。
- 取引発生時の仕訳を入力する際は、勘定科目「仕入高」の消費税区分を「0:対象外」に変更します。
- 貨物引き取り時の仕訳
借方 貸方 仕入高
消費税区分
<50:課税売上分輸入仕入の消費税>仕入高
消費税区分
<53:輸入仕入の地方消費税>7,800
(7,8002,200
(2,200現金
現金
7,800
2,200
参考 - 貨物引き取り時に、実際に支払った消費税額・地方消費税額で、仕訳を入力します。
- 貨物引き取り時の仕訳を入力する際は、消費税額分(国税)の「仕入高」の消費税区分を「50:課税売上分輸入仕入の消費税」に、地方消費税額分の「仕入高」の消費税区分を「53:輸入仕入の地方消費税」に変更します。
また、「仕入高」の税処理を「税込金額から計算する」とし、消費税額欄をクリックして直接金額を入力します。
国外取引の消費税区分
詳細は、こちらをご参照ください。