[社会保険 ‐ 月額変更 ‐ 月額変更処理 ‐ 年間平均月額変更処理]メニュー
概要
年間報酬の平均をもとに標準報酬月額を算定します。
月額変更の算定対象期間が毎年繁忙期・閑散期と重なるなど、通常月と比べて算定対象期間の報酬が著しく高額・低額となる場合で、以下のすべてを満たす場合に、過去1年間の月平均報酬額によって標準報酬を算定できます。
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通常の月額変更の対象となる社員
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昇(降)給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、昇(降)給月前の継続した9ヵ月および昇(降)給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた非固定的賃金の月平均を加えた額から計算した標準報酬月額(以下「年間平均の標準報酬月額」)の間に2等級以上の差がある
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現在の標準報酬月額と年間平均額から計算した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある
当メニューでは、年間平均の標準報酬月額と3月平均の標準報酬月額、現在の標準報酬月額を確認します。
年間平均の標準報酬月額で更新する場合は、該当社員の同意書を印刷して配付し、同意した社員だけ月額変更データを年間平均の標準報酬月額で更新できます。
例 |
毎年4月に昇給があり、4月~6月が繁忙期と重なる場合 4月~6月の給与で残業代が多く支給されるため、算定対象期間の報酬が通常月よりも著しく高額になります。 [月額変更処理]メニューで算定すると、本来よりも高い標準報酬月額で決定されてしまいますが、当メニューで年間報酬の平均(前年7月~当年6月)をもとに算定することで、本来の報酬にもとづいた標準報酬月額を決定できます。
例年4月から6月に報酬の変動が予想される業種等の具体例(厚生労働省のQ&Aより抜粋)
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注意 |
年間報酬の平均で算定する場合は、月額変更届と一緒に被保険者の同意書と年間報酬の平均で算定することの申立書を提出する必要があります。 |
基本操作
年間報酬の平均で月額変更処理を行う
詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
年間平均の計算に使用される情報を確認・修正する
[年間平均月額変更処理]画面で[F6:詳細]を押すと、年間平均の計算に使用される情報を確認できます。また、昇(降)給月より前の支払基礎日数や金額などを修正することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。