概要
[社員情報]メニューの[給与・単価]ページの給与支給区分が「1:支給する」の社員は、給与処理を行うことができます。
ただし、[社員情報]メニューの[基本]ページの「在籍区分」によって、以下のようになります。
注意 |
給与支給区分が「0:支給しない」に設定されている社員は、入社年月日、退職年月日、賃金計算期間、前回入社年月日にかかわらず、給与処理を行うことはできません。 |
在籍区分が「2:退職」の場合
以下のどちらかに該当する社員は、給与処理を行うことができます。
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退職年月日が賃金計算期間の開始日以降
例 給与処理月 4月
賃金計算期間 3月16日~ 4月15日
Cさん 退職年月日 3月31日
Dさん 退職年月日 3月 1日
Cさんは 4月の給与処理まで行うことはできますが、Dさんは 4月の給与処理を行うことはできません。
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退職年月日が前月(前月の賃金計算期間内)で、[残業/減額]メニューの残業支給月または減額支給月が「1:翌月」に設定されている
例 給与処理月 4月
賃金計算期間 3月16日~ 4月15日
前月の賃金計算期間 2月16日~ 3月15日
残業支払月 「1:翌月」
Eさん 退職年月日 2月28日
Eさんは、4月の給与処理を行うことができます。
参考 | 退職社員が意図せず給与処理に表示される場合は、上記「退職年月日が賃金計算期間の開始日以降」か「退職年月日が前月(前月の賃金計算期間内)で、[残業/減額]メニューの残業支給月または減額支給月が「1:翌月」に設定されている」のケースに該当していないか、ご確認ください。 |
在籍区分が「2:退職」以外の場合
入社年月日が賃金計算期間の終了日より前の社員は、給与処理を行うことができます。
例 |
給与処理月 4月 賃金計算期間 3月16日~ 4月15日 Aさん 入社年月日 4月 1日 Bさん 入社年月日 4月20日 Aさんは 4月の給与処理を行うことはできますが、Bさんは 4月の給与処理を行うことはできません。 |
参考 | 社員の雇用情報が入力されている場合は、前回入社年月日が賃金計算期間の終了日より前で、前回退職年月日が賃金計算期間の開始日より後の場合も給与処理を行うことができます。 |