概要
当サービスで月額変更処理、算定基礎処理を行う前に、社会保険の標準報酬とは、報酬となるもの、月額変更、算定基礎について確認してください。
標準報酬
健康保険・厚生年金保険の保険料は、本来、実際に会社(事業主)が社員(被保険者)に支払う給与(報酬)をもとにして計算することが、最も実態に即していることになります。
しかし、毎月保険料を計算することは、月給者・日給者など支払形態の違いや報酬の変動などの理由によって、処理が煩雑となります。
そこで、実際に支払われた報酬を月額(報酬月額)に換算し、等級に区分された仮の報酬(標準報酬)にあてはめ、保険料率を乗じて保険料を計算する制度がとられています。
標準報酬が決定される時期は、以下の3種類です。
資格取得時決定
被保険者資格を取得したとき、ある一定の基準にもとづいて算定した報酬月額を「被保険者資格取得届」によって報告し、標準報酬を決定します。
定時決定(算定基礎)
原則として、7月1日現在の被保険者全員について、報酬月額を「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届」によって報告し、標準報酬を決定します。
これを届出書の名称から慣例的に「算定基礎届」と呼びます。
当サービスでの算定基礎処理についての詳細は、こちらをご参照ください。
随時改定(月額変更)
昇給や降給などによって、報酬月額に一定以上の変動があった被保険者について、報酬月額を「被保険者報酬月額変更届 70歳以上被用者月額変更届」によって報告し、標準報酬を改定します。
これを届出書の名称から慣例的に「月額変更届」と呼びます。
当サービスでの月額変更処理についての詳細は、こちらをご参照ください。
報酬となるもの
報酬とは、標準報酬月額の算定のもととなるもので、その名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるものをいいます。金銭(通貨)に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。臨時に受けるものは報酬の対象となりません。
報酬となるもの | 報酬とならないもの | |
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通貨で支給されるもの |
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現物で支給されるもの |
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月額変更とは
毎年1回の定時決定によって決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、昇給や降給などによって、報酬の額に大幅な変動があったときは、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間にへだたりがないよう、次回の定時決定を待たずに報酬月額の変更を行います。これを「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。
- 月額変更届の提出については、以下の日本年金機構のホームページをご参照ください。
随時改定(月額変更)|日本年金機構 - 当サービスでの月額変更処理の詳細は、こちらをご参照ください。
算定対象期間の報酬が通常月と比べて著しく高額・定額になる場合
年間報酬の平均にもとづいて算定することができます。
- 随時改定の際に年間報酬の平均で算定するときは、以下の日本年金機構のホームページをご参照ください。
随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき|日本年金機構 - 当サービスでの年間平均月額変更処理の詳細は、こちらをご参照ください。
算定基礎とは
健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが、大きくかけ離れないよう、毎年1回、事業所に使用されている被保険者の報酬月額を届け出て、各被保険者の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、その届出を「算定基礎届」といいます。
- 算定基礎届の提出については、以下の日本年金機構のホームページをご参照ください。
定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 - 当サービスでの算定基礎処理の詳細は、こちらをご参照ください。
算定対象期間の報酬が通常月と比べて著しく高額・定額になる場合
年間報酬の平均にもとづいて算定することができます。
- 算定基礎の際に、年間報酬の平均で算定するときは、以下の日本年金機構のホームページをご参照ください。
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき|日本年金機構 - 当サービスでの年間平均算定処理の詳細は、こちらをご参照ください。
処理をはじめる前の確認事項
月額変更処理、算定基礎処理をはじめる前の確認事項は、こちらをご参照ください。
月額変更処理・算定基礎処理を行うことができない社員
資格取得年月日や資格喪失年月日によって、月額変更処理・算定基礎処理ができない場合があります。
注意 |
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月額変更処理
資格取得年月日が月額変更の算定対象期間である 6月1日以降の社員(昇(降)給月が4月の場合)
昇(降)給月が4月以外の場合は、資格取得年月日で判定されません。
例 |
月額変更の対象期間 4月・5月・6月
Aさんは月額変更処理を行うことはできますが、Bさんは月額変更処理を行うことができません。 |
資格喪失年月日が改定年月の1日以前の社員
例 |
月額変更の算定対象期間 4月・5月・6月
Aさんは月額変更処理を行うことはできませんが、Bさんは月額変更処理を行うことができます。 |
算定基礎処理
資格取得年月日が算定基礎の算定対象期間である6月1日以降の社員
例 |
算定基礎の対象期間 4月・5月・6月
Aさんは算定基礎処理を行うことはできますが、Bさんは算定基礎処理を行うことができません。 |
資格喪失年月日が算定基礎の算定対象期間である7月1日以前の社員
例 |
算定基礎の対象期間 4月・5月・6月
Aさんは算定基礎処理を行うことはできませんが、Bさんは算定基礎処理を行うことができます。 |