育児休業等期間中の保険料免除要件の改正に対応
令和 4年10月 1日から、通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業制度、いわゆる産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合も、社会保険料が免除されます。また、育児休業を分割して取得できるようになります。
これに伴い、令和 4年10月以降、育児休業(産後パパ育休含む)を取得する場合の保険料免除の判定が、以下のように変更されます。
| 令和 4年 9月以前 | 令和 4年10月以降 | |
|---|---|---|
| 給与 |
給与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 |
給与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 または 給与支払月中に14日以上の育児休業等を取得している場合 |
| 賞与 |
賞与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 |
賞与支払月の末日が育児休業等期間中である場合 かつ 連続して1ヵ月超の育児休業等を取得している場合 |
当サービスでは、育児休業や産後パパ育休を取得して社会保険料の免除を受ける場合(育児休業等取得者申出書を提出する場合)は、[社員情報]メニューの[中途・区分]ページの【休職情報】を入力します。
| 参考 | 保険料免除の対象にならない場合は、【休職情報】を入力する必要はありません。 『総務人事奉行クラウド』をお使いの場合で休職履歴情報を管理する場合は、『総務人事奉行クラウド』の[社員情報]メニューの[休職]ページで【休職履歴情報】を入力してください。 |
育児休業を分割して取得する場合は、その都度【休職情報】に登録します。
ただし、同月内に分割取得する場合については、以下の例のように登録してください。
| 例 |
同月内に分割取得し、その合計が14日以上となり社会保険料の免除を受ける場合 1回目:2022年11月 1日〜11月10日(10日間) 2回目:2022年11月20日〜11月25日(6日間)
[社員情報]メニューの[中途・区分]ページで以下のように登録します。
|
【休職情報】の設定にもとづいて、給与処理や賞与処理で社会保険料の免除が自動判定されます。
| 注意 |
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対応メニュー
[社員情報 - 社員情報 - 社員情報]メニュー
[給与賞与 - 給与 - 給与処理]メニュー
[給与賞与 - 賞与 - 賞与処理]メニュー
e-Gov電子申請APIに対応
デジタル庁が提供する「e-Gov外部連携API」が、2022年12月31日にサポートを終了する予定です。
それに伴い、デジタル庁より新たに提供されている「e-Gov電子申請API」に対応しました。
「e-Gov電子申請API」で電子申請するために、あらかじめアカウントを準備する必要があります。
年末調整業務で多忙になる前に、お早めに準備することをおすすめ致します。
また、アカウントには、「GビズID」を利用することをおすすめ致します。
「GビズID」を取得していない場合は、あらかじめ、以下の「GビズID」のホームページで、「gBizID プライム」のアカウントを取得してください(すでに取得している場合は不要です)。
なお、「GビズID」の取得までの審査に 2 週間程度要しますので、ご注意ください。
gBizIDへようこそ│GビズID
| 参考 |
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e-Govへの申請方法の切り替えに必要なSTEPを確認できます
必要な手順の詳細と、よくあるQ&Aを確認できます。
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