下記 2 つの要件を満たす事業者は、銀行から自動取得した入出金明細データ(電子取引データ)に関する仮装・隠蔽行為については、本来重加算税が 10 %加重されますが、その適用対象から除外される措置を受けられます。
- 入出金明細データ(預貯金口座における決済データ)について、デジタルシームレス保存の法的要件を満たして保存している
- 重加算税の加重措置の不適用の特例を受ける旨の届出書を、あらかじめ所轄税務署長に提出している
| 参考 | デジタルシームレス保存の法的要件 - 『勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、[財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 銀行入出金明細入力]メニューで、銀行から自動取得した入出金明細データから仕訳を起票することで、デジタルシームレス保存の法的要件を満たします。
なお、インターネットバンキングからダウンロードした「CSV形式のファイル」などを手動で受け入れる場合は、本除外措置の適用を受けることはできません。 - 本除外措置の適用の可否は、個々の取引(データ)ごとに判断されます。
銀行から自動取得した入出金明細データ(電子取引データ)に関する仮装・隠蔽行為についてだけ適用されます。
届出書の提出期限 本除外措置の適用は取引ごとに判断されるため、課税期間の途中からでも始められます。 課税期間(事業年度)の影響は受けません。 |