ヘルプを印刷 生命保険料控除の特例について、23 歳未満の子どもは国内国外関係なく対象でしょうか 2026年10月13日 00:14 更新 国内居住か国外居住かは問いません。税法上の扶養親族に該当する場合は対象になります。 なお、非居住者の扶養親族として取り扱うためには、親族関係書類や送金関係書類などの要件を満たす必要があります。