回答
当サービスの申告書データを、『奉行クラウド』または『奉行Smart/奉行11』に受け入れた際に、更新される項目を説明します。『奉行クラウド』の画面で説明しますが、『奉行Smart/奉行11』に受け入れた場合も、更新される項目は同じです。
[年末調整申告書クラウドデータ受入]メニューで「年末調整申告書データ」を選択した場合
保険料控除情報、基礎控除情報、配偶者控除等情報、特定親族特別控除情報、所得金額調整控除情報
基礎控除情報
配偶者控除等情報
特定親族特別控除情報
所得金額調整控除情報
保険料控除情報
[年末調整処理]メニュ―の[所得控除等]ページ
| 参考 |
各控除額は、それぞれ下記の項目を用いて判定されます。
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| 参考 | [年末調整申告書クラウドデータ受入 - 条件設定]画面の[処理方法]ページの受入方法で、「受入だけを先に行う」を選択して申告書データを受け入れた場合は、社員本人の最終的な所得が確定していないとみなして、特定親族特別控除以外の控除額を判定しません。 そのため、控除額が「***,***,***」と表示されます。 控除額を判定するには、『給与奉行クラウド』または『法定調書奉行クラウド』で社員本人の最終給与(賞与)を「処理済」にしてから、[年末調整処理]メニューで[F7:計算]を押します。 |
[給料等調整一括入力]メニュー
税額控除(住宅借入金等特別控除)情報(居住開始年月日が平成30年12月31日以前の場合)
住宅借入金の種類が「新築又は購入」の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「増改築等」 の場合


[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ

住宅借入金の種類が 「新築又は購入と増改築等」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「その他(2以上)」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
税額控除(住宅借入金等特別控除)情報(居住開始年月日が平成31年 1月 1日~令和 3年12月31日の場合)
住宅借入金の種類が「新築又は購入」の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「増改築等」 の場合
- 特定増改築区分に該当しない場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ - 特定増改築区分に該当する場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「新築又は購入と増改築等」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「その他(2以上)」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
税額控除(住宅借入金等特別控除)情報(居住開始年月日が令和 4年 1月 1日~令和 4年12月31日の場合)
住宅借入金の種類が「新築又は購入」の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「増改築等」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「新築又は購入と増改築等」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「その他(2以上)」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
税額控除(住宅借入金等特別控除)情報(居住開始年月日が令和 5年 1月 1日以降の場合)
住宅借入金の種類が「新築又は購入」の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「増改築等」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「新築又は購入と増改築等」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
住宅借入金の種類が 「その他(2以上)」 の場合
[年末調整処理]メニュ―の[税額控除]ページ
中途入社情報
[社員情報]メニュ―/[年末調整処理]メニュ―の[中途・区分]ページ
| 参考 |
「中途入社情報」にチェックを付けようとした際に以下のメッセージが表示される場合は、ヘルプセンターの「当サービスの年末調整申告書を受け入れる際に、「中途入社情報は『給与奉行(法定調書奉行)』からは受け入れできません。」と表示される」をご参照ください。
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家族情報
[社員情報]メニュ―/[年末調整処理]メニュ―の[家族・所得税]ページ
| 参考 | 『総務人事奉行クラウド』をご利用の場合は、[社員情報]メニューの[現住所]ページの最新の住所、世帯主が更新(上書き)されます。履歴は増えません。 「社員本人の氏名及び住所、扶養家族の住所も更新する」にチェックを付けようとした際に以下のメッセージが表示される場合は、ヘルプセンターの「当サービスの年末調整申告書を受け入れる際に、「社員本人の氏名及び住所は『給与奉行(法定調書奉行)』からは入力できません。」と表示される」をご参照ください。 |
特定親族の情報

[年末調整処理]メニュ―の[所得控除等]ページ
【特定親族特別控除情報】の[合計所得]ボタンをクリックして、[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面で確認できます。
他の所得者が控除を受ける扶養親族等の情報
[社員情報]メニュ―/[年末調整処理]メニュ―の[家族・所得税]ページ
| 参考 | 扶養区分は、「8:他の所得者の扶養」になります。 ([社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分には「8:他の所得者の扶養」がないため、「0:控除対象外」が表示されます。) |
退職手当等を有する配偶者/扶養親族
[年末調整処理]メニュ―の[家族・所得税]ページ
[住民税に関する事項]ボタンをクリックして、[年末調整処理 - 住民税に関する事項]画面で確認できます。また、給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に表示されます。
| 参考 | 退職所得を除いた所得の見積額が 58 万円以内の場合は、住民税の扶養になることができます。 住民税の扶養がいる場合で、本人が寡婦またはひとり親に該当する場合は、当サービスの「住民税に関する事項 - 本人情報」が[年末調整処理 - 住民税に関する事項]画面の本人区分の寡婦/ひとり親区分に反映します。 |
所得税(本人区分)情報
[社員情報]メニュ―/[年末調整処理]メニュ―の[家族・所得税]ページ
社員本人の氏名及び住所
[基本]ページ
| 参考 |
『総務人事奉行クラウド』をご利用の場合
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| 注意 | 過去年の「年末調整申告書データ」を受け入れた場合は、[社員情報]メニューの項目は更新されません。 |
[年末調整申告書クラウドデータ受入]メニューで「翌年分の扶養控除等(異動)申告書データ」を選択した場合
家族情報
[社員情報]メニュ―/[年末調整処理]メニュ―の[家族・所得税]ページ
| 参考 | 『総務人事奉行クラウド』をご利用の場合は、[社員情報]メニューの[現住所]ページの最新の住所、世帯主が更新(上書き)されます。履歴は増えません。 「社員本人の氏名及び住所」にチェックを付けようとした際に以下のメッセージが表示される場合は、ヘルプセンターの「当サービスの年末調整申告書を受け入れる際に、「社員本人の氏名及び住所は『給与奉行(法定調書奉行)』からは入力できません。」と表示される」をご参照ください。 |
本人区分情報
[社員情報]メニュ―/[年末調整処理]メニュ―の[家族・所得税]ページ
社員本人の氏名及び住所
[社員情報]メニュ―の[基本]ページ
| 参考 |
『総務人事奉行クラウド』をご利用の場合
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