改正の概要
2023年10月より施行された「インボイス制度」において、制度導入時の負担軽減を目的とした期限付きの経過措置が、2026年10月 1日から見直されます。
- 免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合
- 現行 80 %
- 改正後 70 %(2026年10月 1日~2028年 9月30日の取引に適用)
免税事業者 1 社からの課税仕入れのうち、仕入税額控除が適用される上限額が現行の10億円から 1 億円に引き下げられました(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用)。
- 小規模事業者が適用可能な消費税申告「2割特例」
2026年 9月末をもって終了(2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用不可)
当サービスの対応
免税事業者等との取引における、仕入税額控除の割合の自動判定/変更
[仕訳伝票入力]メニューなど仕訳伝票を起票する各メニューで、2026年10月 1日以後の免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合「70 %」に対応しました。
- 伝票日付に応じて、控除割合(80 %・70 %)を自動判定します。
- 反対仕訳の起票(仕訳伝票の取消)では、元の仕訳伝票の控除割合をそのまま引き継ぎます。
仕入税額控除の割合を指定しての検索
[仕訳帳]メニューなど仕訳伝票を確認できる各メニューで、仕入税額控除の割合を指定して、仕訳伝票を絞り込めるようになりました。
2026年10月 1日以後の取引のうち、9月30日以前に取引した商品等の返品・値引き以外で、控除割合が「80 %」のものがないかをチェックできます。
| 補足 |
以下に対応したプログラムは、2026年10月に提供予定です。
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業務への影響
業務への影響の有無は、消費税の申告方式(原則課税・簡易課税・2割特例)により異なります。
「原則課税」の場合
汎用データの受入(「2026年10月 1日」以後に免税事業者等から購入した仕訳伝票)
伝票日付に応じて自動判定される控除割合(80 %・70 %)について、仕訳伝票の汎用データ受入項目で「80 %」を直接指定して受け入れていた場合は、影響があります。
「2026年10月 1日」以後に免税事業者等から購入した仕訳伝票の場合は、「70 %」を指定して受け入れます。
仕訳伝票の起票(「2026年10月 1日」をまたいだ免税事業者等への返品や値引き)
免税事業者等から「2026年 9月30日」以前に仕入れた商品に対して、「2026年10月 1日」以後に返品や値引きがあった場合は、影響があります。
伝票日付に応じて自動判定された控除割合「70 %」を、仕入れた当時の控除割合「80 %」に手動で変更して登録します。
詳細は、こちらを確認してください。
「簡易課税」の場合
現在および今後の申告方式が「簡易課税」の場合は、業務の変更はありません。
「簡易課税」は売上にかかる消費税額を基に納付額を算定するため、今回の改正の影響はありません。
「2割特例」の場合
現在の申告方式が「2割特例」の場合は、業務に影響があります。
該当するかは、以下で確認できます。
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[税務申告設定]メニューの[消費税]ページで、「適格請求書発行事業者の登録」にチェックを付けて、「登録前」で「1:免税事業者」を選択している
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[消費税申告書]メニューの[消費税申告書 - 条件設定]画面で、税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)の「適用する」にチェックを付けて消費税申告している
業務への影響は、こちらを確認してください。