2 以上の事業所勤務かつ従たる事業所の場合(社会保険の標準報酬月額を管理しない場合)などで、[社員情報]メニューの[社会保険]ページの以下の設定にすべて該当する社員は、月額変更処理・算定基礎処理を行うことはできません。
- 月額保険料算出区分が「1:直接入力」
- 健保標準報酬が「0000千円」
- 厚年標準報酬が「0000千円」
算定基礎(月額変更)処理を行いたい場合は、健保(厚年)標準報酬を設定してください。
詳細は、ヘルプセンターの「月額変更・算定基礎を行う前に」の「月額変更処理・算定基礎処理を行うことができない社員」をご参照ください。