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各事業年度の所得に係る申告書 内国法人の分
| [45] |
所得の金額に対する法人税額 |
上書 |
数字 13 桁 |
| [46] |
課税留保金額に対する法人税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[47]= 500 万円 ÷ 12 × 事業月数(切上)
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| [52] |
課税留保金額に係る防衛特別法人税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [53] |
防衛特別法人税額計 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [54] |
分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[54]=( 別表六(五の二)[8]-[35])と別表一[53]のうち少ない金額
| 参考 |
当サービスで対応していない別表に関連する金額がある場合は、上書き訂正してください。 |
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| [55] |
仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除防衛特別法人税額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始した事業年度であり、かつ、その更正の通知書に記載された繰越控除される防衛特別法人税額のうち前期以前の防衛特別法人税額からまだ控除されていない金額がある場合に、その金額を[53]を限度として入力します。
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[56]= ([53]-[54]-[55])と[71]のうち少ない金額
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| [57] |
差引防衛特別法人税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[57]=[53]-[54]-[55]-[56]
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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| [58] |
中間申告分の防衛特別法人税額 |
連動 |
数字 13 桁 |
| 参考 |
- 中間申告の場合はゼロになります。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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| [59] |
差引確定防衛特別法人税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[59]=[57]-[58]
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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| [60] |
外国税額の還付金額 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[61]=[58]-[57]
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 中間申告の場合はゼロになります。
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| [62] |
計 |
外書 |
入力 |
数字 13 桁 |
| |
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本書 |
上書 |
数字 13 桁 |
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[62]外書=法人税法第 80 条第 9 項の還付請求書を提出する場合に、法人税法第 80 条第 1 項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第 33 条第 1 項に規定する確定防衛特別法人税額のうち、法人税法第 80 条第 1 項の規定による請求により還付を受けようとする法人税の額に係る金額を入力します。 なお、修正申告をする場合において、当該金額が減少するときはその減少後の金額を記載し、すでに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第 33 条第 1 項の規定により還付を受けた金額に係る還付加算金があるときは当該還付加算金の額のうち当該減少後の金額に係る金額を含めて記載します。
[62]本書=[60]+[61]
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| [63] |
確定防衛特別法人税額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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この申告前の[59]を入力しますが、この申告が更正または決定後はじめてのものである場合は、更正決定通知書の「更正または決定の金額」の「差引防衛特別法人税額」から中間申告分の防衛特別法人税額を控除した金額を入力します。
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|
この申告前の[62]を入力しますが、この申告が更正または決定後はじめてのものである場合は、中間申告分の防衛特別法人税額から更正決定通知書の「更正または決定の金額」の「防衛特別法人税額」を控除した金額を入力します。
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| [65] |
欠損金の繰戻しによる還付金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第 33 条第 1 項の規定によりすでに還付された金額がある場合に、その金額を入力します。 なお、この申告が更正または決定後はじめてのものである場合は、更正決定通知書の「更正または決定の金額」の「還付金額」を入力します。
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| [66] |
この申告により納付すべき防衛特別法人税額 |
上書 |
数字 13 桁 |
- [59]と[63]に金額がある場合
[66]=[59]-[63]
- [59]と[64]または[65]に金額がある場合
[66]=[59]+[64]+[65]
- [62]本書または[62]外書と[64]または[65]に金額がある場合
[66]=([64]-[62]本書)+([65]-[62]外書) ([65]がゼロの場合は、([65]-[62]外書)をゼロとして計算します。)
| 参考 |
- 修正申告の場合だけ表示されます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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| [67] |
所得の金額に対する法人税額に係る課税標準法人税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[67]=[45]-[47]
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 千円未満の端数は切り捨てます。
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| [68] |
同上の 4 %相当額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[68]=[67]× 4 %
| 参考 |
税率については変更できます。 [68]の税率を変更した場合は、[70]の税率も変更されます。 |
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| [69] |
課税留保金額に対する法人税額に係る課税標準法人税額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[69]=[46]-[48]
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 千円未満の端数は切り捨てます。
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| [70] |
同上の 4 %相当額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[70]=[69]× 4 %
| 参考 |
税率については変更できます。 [70]の税率を変更した場合は、[68]の税率も変更されます。 |
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| [73] |
控除しきれなかった金額 |
計算 |
数字 13 桁 |
繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| 「還付を受けようとする金融機関等」、欄外項目 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |