当サービスでは、交通用具(マイカー等)による通勤手当と駐車場手当を支給している場合の非課税限度額を、国税庁より公開されている「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」にもとづいて計算しています。
通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁
計算方法は、以下の計算例をご確認ください。
計算例
- 片道距離:50 km
- 通勤距離に応じた通勤手当:28,000 円
- 駐車場等の料金相当額の通勤手当:8,000 円
合計 36,000 円を支給する場合
以下のように非課税限度額が計算されます。
- 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300 円(片道 45 km以上 55 km未満)
- 1ヵ月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000 円(1ヵ月当たりの料金 8,000 円が 5,000 円を超えるため、5,000 円)
- 非課税限度額:37,300 円(32,300 円+5,000 円)
支給額 36,000 円は、非課税限度額 37,300 円を下回るため、支給する通勤手当が全額非課税となります。