労務管理電子化
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短時間勤務の手続きで、「やること」の一覧に「「育児時短就業給付金支給申請書」をまとめて作成・予約」や「「育児時短就業給付受給資格確認票・育児時短就業給付金支給申請書」の作成」が表示されない。
回答
「育児時短就業給付金支給申請書」を作成できるのは、提出情報が以下のどちらの条件も満たした場合です。
- 短時間事由が「育児時短」
- 短時間勤務開始日が、養育する子が 2 歳に達する日より前
(短時間勤務開始日が、養育する子の生年月日から起算して 2 年以内)
処理状況が「進行中」の手続きの場合、提出情報を修正しても、「育児時短就業給付金支給申請書」を作成するための「やること」は表示されません。
該当の手続きを削除し、従業員に再度提出してもらうか、労務担当者が新しく手続きを開始します。
| 補足 | 処理状況が「進行中」の手続きを削除する方法については、ヘルプセンターの「手続きを削除する」をご参照ください。 |