回答
「令和 8年 4月通勤手当改正」により、一定の要件を満たす駐車場等を利用する場合の 1 ヵ月あたりの非課税限度額が、通勤距離に応じた通勤手当の非課税限度額に、駐車場代相当額(上限:月 5,000 円)を加算した金額となります(通勤距離が片道 2 km未満である人を除きます)。
現在の駐車場手当の設定(支給方法)によって対処方法が異なるので、以下をご確認ください。
社員情報の「通勤手当3」の支給額に含めている場合
[社員情報]メニューの[住民税・通勤手当]ページで、「通勤手当3」の支給額に通勤手当と駐車場手当を合算した金額を入力している場合は、通勤手当と駐車場手当を分けて登録します。
通勤手当は「通勤手当3」の支給額に、駐車場手当は「通勤手当3」の支給額(駐車場等)に入力します。
なお、[給与処理]メニューでは通勤手当と駐車場手当を合算した金額が表示されます。
| 例 | 交通用具(自動車など)を使用している分の通勤手当が 10,000 円 駐車場手当が 5,000 円の場合 |
社員情報の「通勤手当1・2」の支給額に設定している場合
[社員情報]メニューの[住民税・通勤手当]ページで、「通勤手当1」または「通勤手当2」の支給額に駐車場手当の金額を入力している場合は、「通勤手当1」または「通勤手当2」の支給額を 0 円に変更してください。
駐車場手当は、「通勤手当3」の支給額(駐車場等)に入力します。
| 例 | 交通用具(自動車など)を使用している分の通勤手当が 10,000 円 駐車場手当が 5,000 円の場合 |
社員情報の【通勤情報】に登録せず、通勤手当とは別の項目で支給している場合
駐車場手当を[給与処理]メニューの「支給18 通勤手当」とは別の項目で支給している場合は、駐車場手当を支給する項目を「支給18 通勤手当」に変更します。
駐車場手当は、[社員情報]メニューの[住民税・通勤手当]ページの「通勤手当3」の支給額(駐車場等)に入力します。
| 例 | 交通用具(自動車など)を使用している分の通勤手当が 10,000 円 駐車場手当が 5,000 円の場合 |