前提
子ども・子育て支援金の料率は、「0.23 %」と定められています。
事業主と被保険者で折半するため、それぞれの負担率は「0.115 %」となります。
ただし、健康保険組合については、上記とは異なる料率を定めることができるため、必ず、健康保険組合からの通知をご確認ください。
当サービスの設定
プログラムのアップデートにより、子ども・子育て支援金の料率(0.115 %)を含む「令和 8年 4月」適用開始の料率が、自動的に登録されます。
協会けんぽの場合
プログラムをアップデートした後に、確認や修正する必要はありません。
健康保険組合にご加入の場合
必ず、健康保険組合から通知される「令和 8年 4月」適用の料率と、当サービスの[健康保険組合]メニューで登録されている料率が一致しているかをご確認ください。
修正する場合は、[F9:料率修正]を押して修正することができます。