[社員情報]メニューの[家族]ページで、扶養区分を「0:控除対象外」にする必要はありません。
控除対象配偶者または扶養親族が年の途中で死亡した場合は、死亡日時点で控除対象配偶者または扶養親族の要件に該当していれば、死亡した年の年末調整については扶養控除を受けられます。
| 補足 | 年次更新をすると、扶養区分が「0:控除対象外」に更新されます。 |
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