源泉徴収票の借入金残高(年末残高)は、以下のいずれかの条件にあてはまる場合のみ表示されます。
- [年末調整処理]メニューの[税額控除]ページで、控除額適用区分が「2:特定増改築等」になっている(令和 7年以前)
- [年末調整処理]メニューの[税額控除]ページで、住宅借入金の種類が「2:新築又は購入と増改築等」または「3:その他(2以上)」になっている
| 参考 | 詳細は、以下の国税庁ホームページの 9 ページをご参照ください。 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 - 第2章 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)│国税庁 |