課税区分が「4:報酬」の教職員は、源泉徴収票を印刷できません。
[源泉徴収票]メニューで教職員番号を入力すると、「該当するデータがありません。」というメッセージが表示されます。
課税区分が「4:報酬」の教職員は、源泉徴収票ではなく「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成します。支払調書については、当サービスでは対応しておりません。
『法定調書奉行クラウド』をご利用の場合は、[報酬等の支払調書]メニューで支払調書を作成できます。
| 参考 | 支払調書を手書きする場合は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|国税庁 |