[源泉徴収簿]メニューには、小規模共済掛金の項目が 2 つあります。項目名は同じですが、異なる情報を表示しています。そのため、必ずしも両方に金額が表示されるわけではありません。
- 「A」には、[年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページで入力した小規模共済掛金の金額が表示されます。
- 「B」には、月々の給与処理で控除した小規模共済掛金の金額([勤怠支給控除項目]メニューの[控除]ページで、社保扱い対象に「2:小共済掛金」を設定している項目の合計金額)が表示されます。
| 参考 | 源泉徴収票の「社会保険料等の金額(内書き)」は、「A」と「B」の小規模共済掛金を合算した金額が表示されます。詳細は、ヘルプセンターの「[年末調整処理]画面の小規模共済掛金の金額と、源泉徴収票の「社会保険料等の金額(内書き)」が一致しない」をご参照ください。 |