令和 8年以降、[教職員情報]メニューで「扶養区分」を「5:特定」にした場合でも、「所得見積額」の入力は必須ではありません。
申告書に記載があり、把握できる場合だけ入力してください。
| 補足 | 令和 7年の年末調整時に、[年末調整処理]メニューの[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面で「特定親族合計所得」を入力していて、令和 8年12月31日時点で「19 歳以上 23 歳未満」と判定される家族については、令和 8年への年次更新時に、入力された「特定親族合計所得」が[教職員情報]メニューへ自動で反映されます。 |