居住者区分
[教職員情報]メニューの[家族・所得税]ページで、【本人区分情報】の居住者区分に「1:非居住者」を設定します。
課税区分
非居住者の方の居住地国と日本との間で租税条約の締結状況を確認し、[教職員情報]メニューの[基本]ページで【給与情報】の課税区分を設定します。
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租税条約が締結されていない(所得税を 20.42 %で計算する場合)
「5:非居住者」を設定します。参考 課税区分を「5:非居住者」として設定するのは、国内に居を構えていない教職員に対して、国内での労働の対価として給料が支払われる場合です。
非居住者になった日(出国日の翌日)以後に支払う給与(賞与)は、計算期間のうち国内勤務分に対して所得税がかかります。このため、課税区分を「5:非居住者」としていただくと、当サービスでは所得税が以下の算式・税率で計算されます。(ただし、計算期間が 1 ヵ月以内であれば所得税の計算は不要です。)
源泉徴収税額 = 課税支給額 × 20.42 % -
租税条約が締結されている (所得税が軽減又は免除される場合)
「6:課税不要」を設定します。参考 非居住者等の居住地国と日本との間で、租税条約が締結されている場合は、その租税条約の定めるところにより課税が軽減または免除され、源泉徴収が不要となる場合があります。この場合は、税務署にご確認いただくか、以下の国税庁ホームページの「源泉徴収のあらまし」をご参照ください。
パンフレット・手引 源泉所得税関係|国税庁注意 租税条約によって所得税の課税が軽減される場合の自動計算には、当サービスは対応していません。この場合には、課税区分を「6:課税不要」として、[給与賞与入力]メニューで、所得税を手計算・入力を行ってください。