概要
登録済みの個人番号が参照できない場合の原因と対処方法を紹介します。
当サービスで個人番号を管理している場合
個人番号を扱う権限が設定されていません。個人番号を利用できるように権限を付与してもらってください。
[利用者権限]メニューで電子申告する利用者の個人番号欄を「〇」に変更することで個人番号を利用できるようになります。
詳しくは、こちらをご参照ください。
『奉行Edge マイナンバークラウド』で個人番号を管理している場合
『奉行Edge マイナンバークラウド』へログインできない場合
『奉行Edge マイナンバークラウド』で使用している電子証明書を、電子申告を行うコンピューターに配置して、『奉行Edge マイナンバークラウド』にログインできるようにしておいてください。
| 注意 | 『奉行Edge マイナンバークラウド』で使用している電子証明書は、電子申告の際に必要な電子証明書とは別の電子証明書ですので、ご注意ください。 |
個人番号を扱う権限が付与されていない場合
『奉行Edge マイナンバークラウド』の[利用者情報登録]メニューの[利用者情報登録]ページで、当サービスで電子申告を行う利用者の「本人確認設定」欄の設定を確認してください。
- 「確認対象」欄が「従業員・個人支払先」に設定されていることをご確認ください。
なお、個人支払先の個人番号を扱わない場合は、「従業員」が設定されていれば大丈夫です。 -
「従業員に対する確認担当所属」欄が「すべての従業員の個人番号を確認する」に設定されていることをご確認ください。
参考 当サービスから電子申告する際に、個人番号を扱う権限がない教職員や受給者が含まれている場合は、その教職員や受給者の個人番号は空の状態で電子申告データが送信されてしまいます。