ヘルプを印刷 [社員情報]メニューの「通勤手当3」で支給間隔が「4:毎日」の場合は、これから行う給与処理で改正後の非課税限度額を適用させるための操作は必要ですか 2025年12月04日 03:56 更新 支給間隔が「4:毎日」の場合は、これから行う給与処理で特別な操作は不要です。給与を計算するタイミングで、改正後の非課税限度額をもとに「非課税通勤手当」「課税通勤手当」が自動計算されます。