ヘルプを印刷 「令和7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正」に伴い、給与処理を 4月分から遡って修正する必要はありますか 2025年12月04日 01:07 更新 すでに支給済みの給与明細を変更する必要はありません。実際に支払った実績を記録するという意味で、修正せずにそのまま保管してください。令和 7年 4月 1日以後に支給した給与処理に遡って計算した非課税通勤手当の差額は、年末調整で精算します。