ヘルプを印刷 通勤手当非課税限度額の改正の対象になるかは、支給対象期間と給与支給日のどちらで判断しますか 2025年11月28日 09:13 更新 給与支給日を基準に判断します。例令和 7年 3月分の給与処理賃金計算期間 3月16日~4月15日支給日 4月25日例のように、令和 7年 3月分の通勤手当を 4月25日に支給した場合も、「令和 7年 4月 1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当するため、改正後の非課税限度額が適用されます。