ヘルプを印刷 公的年金だけの親族は、年金所得がいくらまでであれば扶養親族として申告できますか 2026年10月14日 09:45 更新 令和 8年の税制改正により、扶養親族の所得要件が「58万円以下」から「62万円以下」に引き上げられました。そのため、公的年金だけを受給している親族は、年金所得が62万円以下であれば扶養親族として申告できます。