概要
[遡及差額精算]メニューで遡及計算の対象となる遡及項目(基本給や残業手当など)と精算先となる明細書で遡及差額を精算する遡及差額精算項目を設定する手順を説明します。
操作手順
- [給与賞与 - 遡及 - 遡及設定]メニューを選択します。
- [遡及項目]ページで遡及項目を設定します。

基本給が昇(降)給した場合は、基本給をもとに単価計算している残業手当なども精算が必要となります。その場合は、基本給とともに普通残業手当・深夜残業手当なども遡及項目に含めます。
参考 -
支給内訳項目や控除内訳項目を組み込んだ計算式が登録されている項目など、遡及項目に関連して単価や合計金額が変わる場合は、その項目も遡及項目に含めます。
例 支給5に「支給内訳2+支給内訳3」という計算式を登録していた場合
支給内訳2が遡及項目の場合は、支給5も遡及項目に含めます。 -
以下の項目は自動判定されるため、[遡及項目]ページの[選択項目]リストに表示されません。
- 「支給19 残業手当」(残業手当の合計額)
残業手当が遡及項目として設定されると自動的に遡及項目として扱われます。 - 「支給20 減額金」(減額金の合計額)
欠勤(遅早)控除減額が遡及項目として設定されると自動的に遡及項目として扱われます。
- 「支給19 残業手当」(残業手当の合計額)
-
- [精算項目]ページで、遡及差額精算項目を設定します。

遡及差額精算項目は、「支給差額(課税)」「支給差額(非課税)」「控除差額」ごとに設定します。[勤怠支給控除項目]メニューの設定によって初期表示されます。
- 支給差額(課税)
[勤怠支給控除項目]メニューの[支給]ページで、課税区分が「1:課税」、遡及支払額対象が「1:対象」に設定されている項目です。 - 支給差額(非課税)
[勤怠支給控除項目]メニューの[支給]ページで、課税区分が「0:非課税」、遡及支払額対象が「1:対象」に設定されている項目です。 - 控除差額
[勤怠支給控除項目]メニューの[控除]ページで、遡及控除額対象が「1:対象」に設定されている項目です。
参考 該当する項目が複数ある場合は、
をクリックして、遡及差額精算項目を選択します。
- 支給差額(課税)
- [F12:登録]を押します。