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情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる資産を支出した場合又は生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
| [15]=[11]のうち、第4項に該当するものの合計 |
| [16] |
同上のうち産業競争力の強化に著しく資する情報技術適応の用に供するものに係る額 |
上書 |
数字 13 桁 |
| 認定事業適応事業者が情報技術事業適応のうち租税特別措置法施行令第27条の12の7第2項の規定により同項に規定する主務大臣の確認を受けたものの用に供した情報技術事業適応設備に係る額の合計額を入力します。 |
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[17]=([15]-[16])×3 ÷100+[16]×5÷100
|
|
[19]
|
当期税額控除可能額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[20]
|
調整前法人税額超過構成額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[22]
|
支出した金額の合計額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[22]=[13]合計
| 参考 |
対象資産合計額が300億円を超える場合等は、[13](改定支出金額)を合計します。 |
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| [23] |
同上のうち産業競争力の強化に著しく資する情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 認定事業適応事業者が情報技術事業適応のうち租税特別措置法施行令第27条の12の7第2項の規定により同項に規定する主務大臣の確認を受けたものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る額の合計額を入力します。 |
|
[24]
|
繰延資産税額控除限度額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[24]=([22]-[23])×3÷100+[23]×5÷100
|
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[25]
|
当期税額基準額残額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[26]
|
当期税額控除可能額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[27]
|
調整前法人税額超過構成額 |
上書 |
数字 13 桁 |
| [29]=[11]のうち、第6項に該当するかつ、[8]事業の用に供した年月日が令和 6年 3月31日以前のものの合計 |
| [30] |
同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものに係る額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 令和6年旧租税特別措置法第42条の12の7第3項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者がその事業の用に供した減価償却資産に係る額の合計額を入力します。 |
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[31]
|
税額控除限度額基準額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[31]=([29]-[30])×5÷100+[30]×10÷100
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[32]
|
取得価額の合計額([11]のうち生産工程効率化等設備に係る額の合計額) |
上書 |
数字 13 桁 |
|
[32]=[11]のうち、第6項に該当するかつ、[8]事業の用に供した年月日が令和 6年 4月 1日以後のものの合計
|
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[33]
|
同上のうち中小企業者に係る額 |
計算 |
数字 13 桁 |
- 中小企業者の場合
[33]=[32]
- それ以外の場合
[33]=ゼロ
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[34]
|
同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものに係る額 |
入力 |
数字 13 桁 |
|
租税特別措置法施行令第 27 条の 12 の 7 第 3 項の規定によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに係る額の合計額を入力します。
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|
[35]
|
税額控除限度額基準額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[35]=([33]-[34])×10÷100+[34]×14÷100
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[36]
|
[32]のうち中小企業者以外の法人に係る額 |
計算 |
数字 13 桁 |
- 中小企業者の場合
[36]=[32]
- それ以外の場合
[36]=ゼロ
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[37]
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同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものに係る額 |
入力 |
数字 13 桁 |
|
租税特別措置法施行令第 27 条の 12 の 7 第 3 項の規定によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものに係る額の合計額を入力します。
|
|
[38]
|
税額控除限度額基準額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[38]=([36]-[37])×5÷100+[37]×10÷100
|
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[39]
|
生産工程効率化等設備等税額控除限度額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[40]
|
当期税額基準額残額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[40]=[14]×20÷100-[19]-[26]
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[41]
|
当期税額控除可能額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[42]
|
調整前法人税額超過構成額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[44]
|
法人税額の特別控除額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[44]=[21]+[28]+[43]
| 参考 |
-
「青色申告/白色申告」が「白色申告」の場合はゼロになります。
- 以下のいずれにも該当しない場合は、ゼロになります。
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繰越の取り扱い
前年度のデータは繰り越されません。