回答
令和 1年から令和 3年に住宅を取得した場合(居住開始年月日が平成31年 1月 1日から令和 3年12月31日)の入力方法を説明します。一般的な入力方法を紹介するものであり、必ずしも連帯債務におけるすべての入力方法を、網羅したものではありません。申告書提出者の方々が行う取引内容等によっては、記載内容と異なることがあるのでご注意ください。具体的な要件に関するご不明点は、税務署にご相談ください。
連帯債務の住宅ローン(住宅借入金)についての詳細は、ヘルプセンターの「連帯債務の住宅ローン(住宅借入金)について知りたい」をご参照ください。
| 注意 |
連帯債務で借りている場合の住宅借入金等特別控除申告書の入力方法は、居住開始年月日によって異なります。
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操作手順
- 「住宅借入金等特別控除申告書」を入力するにあたり、以下 2 点の証明書類をご用意ください。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書・証明書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(はがき)
参考 居住年が平成31年(令和 1年)以降で、証明書類を電子データで提出する場合は、年末残高証明書(はがき)ではなく、e-Tax および金融機関等から取得した控除証明書(電子データ)が必要です。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書・証明書
- 当サービスにログインし、控除を受ける場合に選択する申告書で「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」にチェックを付けます。
- 住宅借入金等特別控除申告書・証明書の赤枠の箇所を、当サービスの「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の情報」に転記します。
参考 入力画面の赤い点線にカーソルをあわせると「住宅借入金等特別控除証明書」が表示され、転記する項目を確認できます。 - 入力が完了したら、[次へ]ボタンをクリックします。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(はがき)を参考に、「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末調整残高(内、連帯債務による借入金の額) 」(①欄)を入力します。
年末残高証明書の記載内容にそって、①欄を入力します。基本的には上段・下段ともに同じ金額が入ります。複数の金融機関から借り入れがあり、片方は単独債務、もう片方は連帯債務の場合に限り、上段には合算した借入金の年末残高を入力し、下段にはその内の連帯債務による借入金の年末残高を入力します。その他の項目は、前画面で入力した「住宅借入金等特別控除申告書・証明書」の情報をもとに自動で表示されます。
参考 「住宅借入金等特別控除申告書」および金融機関から取得した「住宅借入金等年末残高証明書」を電子データで取り込んで提出している場合は、申告書および証明書類の原本提出は必要ありません。ただし、「住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅借入金等年末残高証明書」のどちらか片方だけ電子データで提出した場合や、複数の金融機関から借り入れがあり、「住宅借入金等年末残高証明書」を電子データで取得していない分がある場合は、電子データで提出していない証明書類等の原本提出が必要です。