以下のどちらにも該当する場合に、メッセージが表示されます。
- 休暇申請の対象日が、次回付与日よりも先の日付
- 次回付与日の 3 ヵ月前の日付を含む勤怠処理月の勤怠締めの処理状況が「未処理」
次回付与日の 3 ヵ月前の日付を含む勤怠処理月の勤怠締めを「処理済」にした後に、承認してください。
| 例 |
上記の場合は、次回付与日の 3 ヵ月前(1月 1日)を含む勤怠処理月の勤怠締めを「処理済」にした後に、4月10日の休暇申請を承認できます。 |
| 参考 | 有給休暇の申請の承認は、次回付与日までです。 ただし、次回付与日が含まれる月の 3 カ月前の勤怠処理月の勤怠締めを「処理済」にした後は、次々回付与日まで承認できます。 |