納税者本人と同居していない場合は、[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの同居区分に「0:対象外」を選択します。
同居区分は、[運用設定]メニューの[社員情報]ページで扶養の自動計算が「する」の場合に、同居老親等または同居特別障害者の判定に使用されます。
| 参考 |
|
納税者本人と同居していない場合は、[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの同居区分に「0:対象外」を選択します。
同居区分は、[運用設定]メニューの[社員情報]ページで扶養の自動計算が「する」の場合に、同居老親等または同居特別障害者の判定に使用されます。
| 参考 |
|