パートタイマーとは、1 週間の所定労働時間および 1 ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して 4 分の 3 以上である被保険者のことです。
短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が通常の労働者の 4 分の 3 未満、1 ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の 4 分の 3 未満、またはその両方の場合で、次の要件をすべて満たす方が該当します。
- 週の所定労働時間が 20 時間以上あること
- 雇用期間が継続して 2 ヵ月を超えて見込まれること
- 賃金の月額が 88,000 円以上であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること
パートで算定基礎を行う際に、定時決定の特例を適用する場合は、[社員情報]メニューの[社会保険]ページでパート区分に「1:対象(パート)」を選択します。ただし、地域によっては定時決定の特例が適用されない場合もありますので、所轄の年金事務所にご確認ください。
特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、パート区分に「2:対象(短時間)」を選択します。