ヘルプを印刷 同一生計配偶者とは 2025年10月16日 10:15 更新 社員本人の配偶者で、次のいずれにも該当する方です。その年の12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)の現況において、社員本人と生計を一にしていること。その年分の合計所得金額が 58 万円以下であること。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。