[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分が「0:控除対象外」となる子についても、所得金額調整控除申告書を提出する場合は、登録する必要があります。
本人の扶養控除の対象ではないが、所得金額調整控除の対象になる家族(他の所得者が控除を受ける扶養)の場合は、[年末調整処理]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分に「8:控除対象外で他の所得者の扶養」を選択します。
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本人の扶養控除の対象ではないが、所得金額調整控除の対象になる家族(他の所得者が控除を受ける扶養)の場合は、[年末調整処理]メニューの[家族・所得税]ページの扶養区分に「8:控除対象外で他の所得者の扶養」を選択します。