控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上の扶養親族を老人扶養親族と言います。その中でも納税者や納税者の配偶者の直系尊属で、同居している扶養親族を同居老親等と言います。
| 参考 |
同居老親等については、以下の国税庁のホームページをご参照ください。 |
当サービスでは扶養親族の生年月日、続柄、同居区分をもとに、老人扶養と老親等が自動で判定されます。
控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上、続柄が直系尊属、同居区分が「1:同居」の場合は「老親等」、上記以外の控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上の場合は「老人扶養」と判定されます。