納税者自身が一般障害者または特別障害者に該当する場合は、[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの【本人区分情報】の障害者区分を設定します。
同一生計配偶者や扶養親族が一般障害者または特別障害者に該当する場合は、[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの【家族情報】の障害者区分を設定します。
| 参考 |
納税者自身や同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。一般障害者か特別障害者かは、障害の重さにより判断されます。 |