控除対象配偶者
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況において次のいずれにも該当する人を指します。
- 民法の規定による配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が 58 万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除についての詳細は、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
控除対象扶養親族
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
「控除対象扶養親族」などの詳細については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。