紙に印刷して、メモや押印等後に再度スキャンした電子データを保存することでは、電子取引データの保存要件を満たせません。
ただし、もとの受領した電子取引データを保存要件を満たして保存しているのであれば、社内確認用として紙に印刷したものを保存することは構いません。
紙に印刷して、メモや押印等後に再度スキャンした電子データを保存することでは、電子取引データの保存要件を満たせません。
ただし、もとの受領した電子取引データを保存要件を満たして保存しているのであれば、社内確認用として紙に印刷したものを保存することは構いません。