規程には、下記のようにいくつか種類がございます。
■帳簿の電磁的記録による保存
(1) 国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類
■スキャナ保存
(2) スキャナによる電子化保存規程
(3) 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
■電子取引データの保存
(4) 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
そのうち、「(4) 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」について、『勘定奉行クラウド』単体では、作成が必要です。『証憑収集オプション』を利用いただくと、タイムスタンプの付与機能があるため煩雑な規程は不要になり、負担なく運用できます。(1) ~ (3) については、適宜作成してください。