ヘルプを印刷 過去の電子取引の証憑を保管する場合は、タイムスタンプの制約についてどのように対応すればよいですか 2024年08月02日 09:00 更新 過去の電子取引に該当する証憑については、タイムスタンプではなく事務処理規程を作成し、「改ざん防止措置」の要件を満たすことが必要です。