ヘルプを印刷 電子取引データの保存では、事務処理規程を定めていればタイムスタンプは不要となっていますが、社内周知できる方法であれば改ざん防止要件を満たしますか 2024年08月02日 07:58 更新 国税庁で公開している電子帳簿保存法のサンプルにもとづき、訂正および削除の防止に関する事務処理規程を策定し、運用することで、改ざん防止措置の要件を満たせます。