検索機能における記録項目の「取引年月日その他の日付」とは、基本的に、取引した年月日を指します。
しかし、電子取引データを授受した時点でその発行または受領の年月日としてそのデータに記録されている日付を、検索機能における記録項目である「取引年月日その他の日付」として利用しても、課税期間ごとに、自社で一貫した規則性を持っていれば構わないとされています。
ただし、以下の例の場合は、検索要件が想定している「取引日」「データの発行日等」のどちらの日付にも該当しないため、要件を満たしているとは言えません。
| 例 |
証憑リストで仕訳伝票と証憑を突合しやすくするため、添付する証憑の証憑項目の日付を、証憑の発行日にかかわらず仕訳の起票日(該当月の末日)にあわせている。 |