電子取引の授受があったタイミングでその取引データを確認できることとなった時点だと考えられるので、見積書データが提供されている場合は、見積書データをダウンロー ドしなければ保存義務が生じないという訳ではありません。
ただし、当該ECサイト上でその領収書などのデータを随時確認できる状態の場合は、必ずしもその領収書などのデータをダウンロードして保存していなくても問題ありません。
詳細は、以下の国税庁の資料をご参照ください。
お問合せの多いご質問(令和6年3月)│国税庁の「電取追2」
電子取引の授受があったタイミングでその取引データを確認できることとなった時点だと考えられるので、見積書データが提供されている場合は、見積書データをダウンロー ドしなければ保存義務が生じないという訳ではありません。
ただし、当該ECサイト上でその領収書などのデータを随時確認できる状態の場合は、必ずしもその領収書などのデータをダウンロードして保存していなくても問題ありません。
詳細は、以下の国税庁の資料をご参照ください。
お問合せの多いご質問(令和6年3月)│国税庁の「電取追2」