検索機能における記録項目の「取引年月日その他の日付」とは、基本的に、取引した年月日を指します。
しかし、電子取引データを授受した時点でその発行または受領の年月日として、そのデータに記録されている日付を検索機能における記録項目である「取引年月日その他の日付」として利用しても、課税期間ごとに、自社で一貫した規則性を持っていれば構わないとされています。
検索機能における記録項目の「取引年月日その他の日付」とは、基本的に、取引した年月日を指します。
しかし、電子取引データを授受した時点でその発行または受領の年月日として、そのデータに記録されている日付を検索機能における記録項目である「取引年月日その他の日付」として利用しても、課税期間ごとに、自社で一貫した規則性を持っていれば構わないとされています。