電子取引に該当する取引については、保存しなくてよい証憑はありません。電子データでの保存が必要です。
証憑の保存方法については、以下のいずれかの対応が必要です。
- 所轄税務署長が相当の理由があると認める場合の猶予措置
- 検索要件に関する緩和措置
- 原則的な保存方法猶予措置
猶予措置は、納税地などの所轄税務署長が相当の理由があると認め、かつ保存義務者が税務調査などの際に税務職員からの求めに応じ、「その電子データ」および「電子データの出力書面(整然とした形式および明瞭な状態で出力されたものに限る)」の提示または提出できる場合は、保存要件にかかわらず電子データの保存ができますので、まず自社の状況が該当するかを確認してください。
次に、検索の緩和措置の利用を考えます。例えば、仕訳伝票の基礎となる請求書、領収書、納品書、契約書などいわゆる重要書類は当サービスを利用しながら原則的な保存方法で行い、見積書など一般書類は、検索要件の不要な緩和措置で保存するなどご検討ください。
ペーパーレス化を推進していく場合は、原則的な保存方法を模索していくことになります。