「見積書」も保存する必要があります。
電子データで授受した見積書については、原則的な方法で保存するか、検索要件の緩和措置を利用して保存してください。
保存が必要な理由については、以下をご参照ください。
| 参考 |
法人税法施行規則の第59条第1項3号では、以下のように規定され、相手方から受領する見積書について、保存整理が必要と規定されています。
また、電子帳簿保存法では、第7条により、法人税等の保存義務者は、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。)の授受を電磁的方式により行う取引を行った場合には、その電子取引の電子データを保存しなければならないこととされています。 |