検索機能における「日付」とは、基本的に取引が行われた年月日です。
電子取引データを授受した時点で、発行または受領の年月日としてデータに記録されている日付を、検索機能における記録項目である「日付」として利用しても、その取り扱いが各課税期間において自社で一貫した規則性がある限り問題ないとされています。
検索機能における「日付」とは、基本的に取引が行われた年月日です。
電子取引データを授受した時点で、発行または受領の年月日としてデータに記録されている日付を、検索機能における記録項目である「日付」として利用しても、その取り扱いが各課税期間において自社で一貫した規則性がある限り問題ないとされています。