[社員情報]メニューの[家族・所得税]ページの配偶者の「所得見積額」は、配偶者の扶養区分が「1:源泉控除配偶」の場合だけ入力することができます。
配偶者の扶養区分が「0:控除対象外」の場合で、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出された場合に、定額減税区分を「1:対象」に変更した配偶者の「所得見積額」を入力する必要はありません。
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